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相続とは

相続登記について
相続登記について

土地・建物などの不動産の所有者が亡くなった場合には、相続登記手続きをする必要があります。相続に伴う手続きの中には、期限があるものもありますが不動産登記に関しては、特に期限はありません。
しかし、登記に必要な書類の中で何年かすると破棄されてしまったり、又登記を放置している間に相続人が亡くなる場合もあり、そうなると余計な出費や時間がかかることになります。
相続登記は、お早目に済まされることをお勧め致します。

<相続財産の帰属と登記>
相続が発生すると、遺言や遺産分割協議によって相続財産の帰属が決定します。
その際の優先順位は以下のようになります。
被相続人の除籍謄本
被相続人の住民票の除票の写し(本籍地の記載のあるもの)
被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍等
相続人の戸籍謄本(被相続人が死亡後に発行されたもの)
相続人の住民票の写し
固定資産課税評価証明書
遺産分割協議書
遺言書
相続分のないことの証明書 等
法定相続人とは?

話し合いでなく裁判で決着するときの取り分です。相続人間の話し合いではどう決めても構いません。 配偶者¥とその他の相続人との法定相続分は、次の通りです。

  • 注1)子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの法定相続分をそれぞれの人数で割ります。
    例えば、相続人が配偶者と子2人の場合には、配偶者1/2、子1/4、子1/4となります。
  • 注2)離婚した前夫、前妻や内縁関係の夫や妻は、婚姻関係にはないため相続権は発生しません。
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