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相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、全ての相続財産を受け継がないということを手続きによって行うことです。

相続放棄

亡くなった人の遺産より借金のほうが多額の際にはこの手段を選ぶのがベストでしょう。相続を放棄するには、相続開始を知り3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申請書を提出しなければなりません。
この申述書が正式に家庭裁判所に受理されると相続放棄の効力が発生します。
3ヶ月が過ぎてしまった場合には、原則として単純承認(プラスもマイナスも全て受け継ぐ)したとみなされますので、相続放棄を検討されている方は期限について細心の注意が必要です。

相続放棄の効力が発生すると、その放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったとみなされるので、相続放棄者の子や孫には代襲相続は行われず、遺産は残った相続人で分割することになります。

また、相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄することですので、一部の放棄など条件をつけることはできません。
相続放棄がいったん受理されると、詐欺や脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回することはできないので注意して下さい。
相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位または第3順位の相続人が代わって相続人となります。場合によっては、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

限定承認
限定承認

限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐという方法です。

まず、相続財産の範囲内では債務の弁済をするが、それ以上個人財産をもってまで負債は負いませんと宣言することができます。
このようにプラスの相続財産を限度とした有限責任の考え方によるものが「限定承認」の制度です(民法第922条)。

この方法は、マイナスの財産(借金)の金額がプラスの財産より明らかに多い場合や、わかっていない借金が残っている可能性がある場合などに有効です。
いざ、相続をするとなっても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないということは十分ありえます。後になってから多額の借金が見つかり、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合もあります。

しかし、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくてもかまわないのです。
また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。ですから民法上は、かなり便利な制度といえます。
限定承認を選択する場合も、相続放棄と同じように、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。相続放棄同様に、やはり申し出がないと認めてもらえません。

ただし、相続放棄と違って、限定承認の場合は、相続人の全員が共同で申請しなくてはいけません。相続人のうち一人でも「限定承認はイヤだ。私は単純承認がいい」といえば、他の相続人も限定承認ができなくなりますので注意をしてください。

なお、相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることができます。

限定承認した場合の手続きの流れ

限定承認した場合の手続きの流れ

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