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生前贈与についての相談
生前贈与をお考えの方へ

生前贈与とは、相続税対策の手段として、生前に相続予定者等に資産(財産)を贈与する(分け与える)ことになります。財産を、生前に贈与することで、今後負担しなければならない税金(相続税)を押さえるために利用します。
生前贈与は、相続税対策のひとつとして利用されている方法の一つになります。

- 生前贈与を行う際には、贈与税の税率が、相続税よりも高く設定されている為、自身の財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、かえって、税金が高くついてしまう恐れがあります。

生前贈与を活用した相続税の対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することや、 配偶者控除を利用する方法があります。条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、 居住用不動産または、居住用不動産を取得する為の金銭の贈与であることです。
2000万円まで課税価格から控除できます。
ただし、相続税対策として、基礎控除額分(110万円)の生前贈与を数十年間、続けたとしても、毎年、決まった額の贈与を繰り返して行っていると、税務署から財産を単に分けて贈与しているだけであるなどとみなされてしまい、贈与が行われたすべての額が一括で贈与税の対象になってくる場合も出てきます。
そこで、税務署に目を付けられないためにも、贈与するたびに書類を作成したり、毎年、贈与する金額の変化など、あえて基礎控除額(110万円)をちょっと超える贈与を行い、贈与税を納めておく必要があるかもしれません。

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