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遺産分割でお悩みの方に

遺産分割とは
遺産分割とは

被相続人の死亡とともに、遺産は相続人に受け継がれ、相続開始時点においては遺産全体は相続人の共同の所有物となります。
しかし、この共同所有という状態は一時的なものであって、相続人それぞれの相続の金額に応じて適正に分けられて、それぞれの相続人の所有物として確定する手続きが必要です。
この分配するための手続きを「遺産分割」といいます。

遺産分割の方法
遺産分割
財産を各人に分配する方法で、換価分割(売却代金を分ける)と異なり分割の手間がかかりません。
換価分割
財産を売却し、その売却代金を相続分にそって分配する方法で、不動産を換価分割する場合を例にすると、一旦、法定相続分に応じた相続登記をし、 売却時に所有権移転登記を行う等、一定の手間と費用がかかりますが、話合いで決まった割合をキチンと細かく分けることが可能です。
代償分割
特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に対して対価を支払って分割する方法であり、財産を取得する相続人は一定の資力が必要となりますが、分けることのできない財産(建物など)がある場合には有効な手段です。
共有分割
複数の相続人で共有する方法で、たとえば不動産を共有分割する場合を例にすると、その不動産を現実に使用するのは誰か?また、売却処分する際には相手方の合意が必要など、様々な問題がありますが、話合いで決まった割合通りにキッチリと相続登記が可能です。
遺産分割協議

被相続人の死亡と同時に、遺産は相続人に受け継がれ、相続開始時点においては遺産全体は相続人の共同の所有物となります。
しかし、この共同所有という状態は一過性のものであって、相続人の相続分に応じて適正に分配し、それぞれの相続人の所有物として確定する手続きが必要です。

共有分割

遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とはどの財産をだれが相続するかを記録に残した文書のことです。
ある人が亡くなったとき、遺言があればその内容を優先して遺産が配分されます。
遺言が存在しない場合は、相続人全員で話し合って、それぞれの相続分を決定します。
この話し合いを遺産分割協議と言います。
協議で決定した内容を遺産分割協議書に記録します。

遺産分割協議書作成までの流れ
STEP1. 相続財産の確定
相続財産とは被相続人(亡くなった方)が残した経済的価値のあるものすべてをいいます。預貯金、不動産、株券、自動車等といったプラスの財産の他借金等のマイナスの財産も含まれます。これらの財産を調査し確定します。
STEP2. 相続人の確定
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ誰が相続人となるかを調査します。具体的には戸籍謄本、除籍謄本改正原戸籍謄本・除籍謄本をとりよせることになります。死亡した方の年齢が高い場合や、転居した回数が多い程、手続が多くなります。
STEP3. 相続人全員による協議
相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。相続人が各地にバラバラに居住しているなどで同じ場所に集まることが困難な場合は電話や書面による話し合いでもよいとされています。全員が充分に納得し合意に達すると協議が成立します。
STEP4. 遺産分割協議書の作成
協議が成立すると遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはおりませんが,預貯金や不動産の名義変更手続の添付書類として必要な場合が多くあります。また全員が合意した証として後々のトラブルを防ぐためにも有効です。したがって遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成することをおすすめ致します。
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