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成年後見

成年後見制度とは

成人した大人を、一定の場合に、後見する制度です。

(ちなみに、未成年者を後見する制度は、「未成年後見制度」です。)

 

一定の場合とは?
成人すれば、自分のことはすべて自分で判断し、その責任も自分で負わなければなりません。
しかし、認知症や知的障害、精神障害の方など、自分の決断ですべてを行うことができない方たちもいらっしゃいます。
成年後見制度は、病気や事故などによって、判断能力、決断能力の低下した方を支援する制度です。
成年後見制度は、大きく二つに、分かれます!

法定後見制度
法定後見制度

家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。

※ご本人の判断能力が、既に病気や事故によって、低下や喪失してしまっており、四親等内の親族などが家庭裁判所へ所定の申立てをすることで、後見人等が選任されます。

任意後見制度
任意後見制度

ご自分で後見人を、決めておく制度です。

※ご自分の判断力がしっかりしているうちに、信頼できる方を後見人予定者として、「任意後見契約」を結ぶことになります。そして、将来、病気や事故によって、判断能力の低下や喪失が起こった際、一定の手続きを経て、この契約が発効します。

※成年後見制度の根本理念には、「自己決定の尊重」という考え方があります。この理念をもっとも体現しているのが、任意後見制度です。

後見人の主な仕事
ご本人に代わって、財産の管理をすること。
例 生活費・入院費などの支払い、預貯金通帳・不動産権利証の管理、年金・障害手当金などの受領 など
ご本人の身上に配慮して、様々な事務を行うこと
例 入院手続き・施設入所手続き・介護サービスを受けるための手続き など
ご本人のために「代弁」すること
例 施設に入っているが、契約通りに、施設が介護をしないような場合、後見人が施設側にちゃんと介護するように申し入れること など
特に法定後見制度の場合には、ご本人がした不利益な契約を、後見人が取り消すことも可能です。
※任意後見人には、ご本人のした契約の取消権はありません。

つまり、後見人にはご本人の「最善の利益」を追求する役目があるのです!

では、ご本人の「最善の利益」とは、何?

成年後見人、保佐人、補助人の権限の違い
成年後見人
財産管理や施設入所契約などの身上に関わる契約などを、成年後見人がご本人に代わって行います。また、日常生活に関する買い物などを除き、ご本人のした契約を、必要な際には「取消す」ことができます。
保佐人
ご本人が重要な契約などを行うについては保佐人の「同意」が必要になります。かりに保佐人の同意を得な いでご本人が重要な契約をした場合は、これを「取消す」ことができます。また、ご本人の了承のもとに、家庭裁判所が「財産管理などの権限」を与えることができます。
補助人
重要な契約などに「同意する権限」や、「財産管理などの権限」をご本人の了承のもとに、家庭裁判所が与えることができます。
成年後見制度の問題点

「成年後見人」が就任すると、ご本人の選挙権が法律上剥奪されてしまう。

医的侵襲を伴う医療行為に同意する権限を、後見人はもっていない。

財産の無い方の後見人に就任した場合、後見人の報酬は無いことになる。

ご本人の死亡によって、後見人の権限はすべて消滅してしまう。

ただし、「任意後見」の場合は、契約に「本人死亡後の事務」として特約をつけると、葬儀の手配などが可能になります。

どのような方に、後見人になってもらうべきか

後見人になるための資格制限はありません。
ご自分の信頼する方になってもらうのが一番です。

法定後見制度の種類
  後見 保佐 補助
対象になる方 判断能力を欠く状況にある方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てすることができる方 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の同意が必要な行為 同意なし(本人に判断能力がないため) 審判により「民法13条1項に定める行為」および「それ以外の行為」 審判により「民法13条1項に定める行為の一部」
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に与えられる代理後の範囲 財産のすべての行為 申立ての範囲内で定める「特定の法律行為」 同上
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